経理お役立ち情報2021.07.26
2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が施行される予定です。
所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。
適格請求書(インボイス)に記載しなければならない項目は、以下になります。
① 請求書発行事業者の氏名または名称
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きor税込み)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑥ 適格請求書発行事業者の登録番号
⑦ 適用税率
⑧ 消費税額等(端数処理は1つの請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
(出典:国税庁|適格請求書の記載事項)
インボイス制度により何が変わるのか?
◆ 課税事業者は、適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合に、原則として仕入税額控除が適用されなくなります。
◆ 課税事業者は、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)を受領・保存することで、仕入税額控除の適用を受けられるようになります。
企業はどのような対応が必要か?
①適格請求書発行事業者の申請・登録
・適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
・適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
②適格請求書(インボイス)の記載事項の変更
・適格請求書(インボイス)の記載事項を要件に合わせて変更する必要があります。
③適格請求書(インボイス)の適正保存
・インボイス制度では、発行者側に、取引先の求めに応じた適格請求書等の交付、写しの保存が義務付けられています。
・免税事業者との取引は原則として仕入税額控除の適用外となるため、免税事業者と課税事業者の請求書を区分して管理するなど、適正な保存が求められます。
どのようなスケジュールで準備を進めたらいいか?
1)現在(2021/7月時点)
・社内でインボイス制度対応の方針を決定
・既存のシステムで対応可能か確認
・既存のシステムで対応できない場合、システム入替え・改修の予算・スケジュールを確認
・適格請求書に対応したフォーマットへの変更準備
・適格請求書の発行方法の決定(請求書の電子化など)
・電子帳簿保存法に沿った保存方法の決定
・免税事業者と今後の取引について相談
2)2021/10/1
「適格請求書発行事業者の登録申請」開始
・e-TAX による電子申請、もしくは税務署へ持参か郵送申請
※審査完了まで半年ほどかかる可能性があるため、早めに申請する。
・社内体制を整え、運用フローを構築
3)2023/3/31
「適格請求書発行事業者の登録申請」締め切り
・運用フローの最終確認
4)2023/10/1 インボイス制度施行(予定)
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
「特集 インボイス制度」
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