経理お役立ち情報2021.11.19
今回の勉強会のテーマは「オンライン飲食会」です。
昨年より「オンライン飲食会」の開催が盛んになっています。
友人同士の飲み会だけでなく、社員同士で行う飲食会も増えています。リモートワーク中の社員の繋がりを保つため、飲食代金の補助を行い、「オンライン飲食会」をバックアップしている会社も多いようです。
会社としては、社員の勤務環境の改善という意味で「福利厚生費」として処理したいところでしょう。
しかし、お弁当の提供となると、「報酬」とみなされる可能性が出てきます。経理として処理をする際に気になるところです。「報酬」とみなされる理由は、「所得税法」での規定があり、要件を満たしていないと「福利厚生費」としては扱えないからです。「報酬」となると「源泉所得税」を徴収することになります。
しかしながら、「報酬」として扱うことは、会社の「オンライン飲食会」の趣旨とは反していると感じてしまいます。
今や、対面よりもオンラインでの飲食が増えつつある社会に、税法が追い付いていない様子に戸惑いを覚えます。
そこで、会社として「福利厚生費」として処理する為に、どの様な対処ができるかを考えてみました。
・福利厚生に関する規程を、しっかり整える
・全社員が対象の飲食会であることを、明確にする
・全社員に、開催の通達を行う
・オンラインであっても、飲食の領収書はきちんと保管する
などがあります。
社会の事情は目まぐるしく変わります。経理は、新しい事柄の処理に出会うことが多々発生し、戸惑うことがあります。大切なのは、顧問税理士に確認を行い、税法の規定に反しないように、会社のルールを整備していくことなのだなと思いました。
経理が担う役割の大切さに、改めて身が引き締まりました。
K.N.
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