GEN社内行事報告2019.08.05
先日、消費税の勉強会に参加しました。
皆さんもすでにご存知の通り、今年の10月1日に税率改正が行われます。
改正についてポイントがいくつかありましたが、今回は下記の2点をお伝えします。
①2019年10月1日(施行日)からは複数税率が導入され、
現状ではすべての消費税率が8%と分かりやすいのですが、改正後は注意が必要になります。
「経過措置として使用される現行の8%」、「標準税率の10%」、「軽減税率の8%」
同じ8%が2つ存在するのですが、その内訳である国税・地方消費税の税率がそれぞれ異なるので別物となります。
ちなみに経過措置とは、「取引や契約の実態を踏まえ、一定の取引については施行日以後の取引についても8%の税率を適用する」というものです。
②軽減税率の導入
すべて一律で10%の税率になるわけではありません。飲食料品と新聞には8%の税率が適用されます。
ただ、飲食料品と言っても外食やケータリングは軽減税率の対象外、新聞も定期購読契約に基づくものが対象で、
電子版は対象外です。
勉強会の最後には「これは税率8%?10%?」という簡単なクイズもありました。
例えば、ミネラルウォーターや氷にはどの税率が適用されると思いますか?
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正解は、
ミネラルウォーター:8%(食品に該当するため)
氷(ドライアイスも含む):10%(冷やすことが目的のため)
です。
一つ一つの判断がとても難しいと感じました。
普段の生活の中で最も身近な税金の一つとも言える消費税。<
いよいよ改正が間近ですが、実務の中でチェックするべき箇所は入念に確認し、漏れやミスが無いよう取り組んでいきたいと思います。
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